7.リロケーションの際には所得税に注意
7-① リロケーションの際には所得税に注意
転勤して海外に勤務している場合、給与所得には日本の所得税は課税されません。 しかし、給与以外にリロケーションなどによる所得がある場合は、日本での住居がある地域の税務署に確定申告して税金を納める義務があります。
納税の対象になるのは、その年の1月1日から日本を出発する日までの給与所得や不動産所得などです。 また、海外に転勤した日からその年の12月31日までの間に生じた、日本国内の家賃収入もこれに含まれます。 一方、収入が勤務先からの給与のみである場合は、勤務先で処理してもらうことができます。
7-② 転勤の際には住民税に注意
住民税は勤務先を通して給料から引かれるようになっています。基本的には前年の所得に応じた額が、本人の居住地の地方公共団体に納められます。
しかし、年の途中で海外転勤になった場合であっても、その年の住民税は納める必要があるのです。 実際は納税のために帰るわけにもいかないため、勤務先に依頼して国内給与から天引きしてもらうか一括払いにする必要があります。 もしくは、納税管理人に納税を代行してもらうという手段もあります。