リロケーション(転勤)や長期出張など、期間の限られている一時的な事情で大田区の分譲マンション・一戸建を空けなければならず、 近い将来また戻ってくる予定がある場合に有効なのが、定期借家契約です。 この契約には更新がなく、契約終了後は、確実に大田区に所有する分譲マンション・一戸建の明け渡しがなされます。
「定期借家契約」とは、契約更新の定めがない建物の賃貸借契約です。契約期間は自由に設定でき、 借地借家法第38条1項により、公正証書等その他の書面をもって「契約の更新がない」旨定め、 借主に対しその書面を交付し、かつその書面を説明した場合に成立する賃貸借契約です。 そして契約期間満了の1年から半年以上前に、借主へ契約を終了する旨の通知をすれば、 契約期間満了と同時に契約は終了し、入居者は契約期間満了までにお部屋を明け渡さなければなりません。 特に「定期借家契約」は、リロケーションなどの転勤や長期出張の一定期間のみ賃貸する時に有効な契約方式です。